当園について

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まごころポッポ保育園について

ポッポといえば、誰もが「はとポッポ」、「きしゃポッポ」が浮かんで来ると思います。
そうです!平和の象徴としての「はとポッポ」、そして子どもが大好きな「きしゃポッポ」です。
でもこの名前の真の意味は、「心のポッポ」なのです。
この保育園に来ると、子どもみんなが真ん中で、子どもも、お父さんも、お母さんも、そして先生方も、み〜んな楽しく、み〜んな仲よく、そして気持ちまでもがポッポしてくる、そのような園にしたいと名づけられました。

 
まごころポッポ保育園外観

保育理念

児童福祉法(39条)の規定に基き、
保育を必要とする乳幼児の保育を行い、
その健全な心身の発達を図り、未来にたくましく、
そして優しい心をもって
生きていくことのできる力をもった子どもを育てます。
 

保育方針

家庭的で温かい雰囲気の中で、一人ひとりの心身の発達をしっかり把握し、
個性を大切に育みながら、子どもの人権や主体性を尊重していきます。
 

運営規程

名称及び所在地

第1条

園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称まごころポッポ保育園
(2)所在地静岡市駿河区小鹿82番4号
(施設の目的及び運営方針)
 

第2条

まごころポッポ保育園(以下「本園」という。)の目的及び運営方針は、次のとおりとする。
(1)施設の目的
児童福祉法に基づいて心身ともに健やかに育成されるよう乳児及び幼児の保育事業を行うことを目的とする。
(2)運営方針
家庭的で温かい雰囲気の中で、ひとりひとりの心身の発達をしっかり把握し個性を大切に育みながら、子どもの人権や主体性を尊重して保育をしていく。
 

利用定員

第3条

本園の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第3号に掲げる保育を必要とする3歳未満児(以下「3号認定子ども」という。)について、次のとおり定める。
(1)3号認定子どものうち、満1歳以上の子ども12人
(2)3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども6人
 

提供する保育等の内容

第4条

本園は、保育所保育指針(平成29年3月厚生労働省告示第117号)を踏まえ、以下の保育等の提供を行う。
(1)特定地域型保育(法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。以下同じ。)支給認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)に係る園児に対し、当該支給認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。
(2)時間外保育
やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該支給認定に係る園児に対し、第7条に規定する時間の範囲内において、法第59条第2号に規定する時間外保育を提供する。
(3)食事の提供
(4)その他保育に係る行事等
 

職員の職種、員数及び職務の内容

第5条

保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)園長1人
園長は、園の業務を統括し、渉外及び保育業務の管理並びに人事及び事務管理を行う。
(2)主任保育士1人
主任保育士は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長を補佐し、保育内容について保育士を統括する。
(3)保育士8人
保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4)保育補助者3人
保育士業務の補助を行う。
(5)栄養士1人
園児の発達段階に応じ、給食及びおやつの献立を作成するとともに、給食業務の統括を行う。
(6)調理員1人
栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
(7)調理補助者1人
食器の片付けや洗浄、簡単な配膳などの調理補助を行う。
(8)事務員1人
園長を補佐し、事務一般についての業務を行う。
 

保育を提供する日

第6条

保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除く。
 

保育を提供する時間

第7条

保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1)保育標準時間認定に係る保育時間
午前7時から午後6時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午後7時までの範囲内で、時間外保育を提供するものとする。
(2)保育短時間認定に係る保育時間
午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前7時から午前8時30分まで又は午後4時30分から午後7時までの範囲内で、時間外保育を提供するものとする。
 

利用者負担その他の費用の種類

第8条

特定地域型保育を利用した支給認定保護者は、本園に対し、その支給認定を受けた市町村の定める利用者負担金(保育料)を支払うものとする。
2特定地域型保育等の提供における便宜に要する費用のうち,用品代(お便り帳)の実費支払を受けるものとする。
3園外保育等で発生した交通費及び施設使用料に係る実費支払を受けるものとする。
 

利用の開始に関する事項

第9条

入園するときは,本園が定める所定の手続きを要する。
2入園については、静岡市の行う利用調整を経て,園長が入園を決定する。
 

利用の終了に関する事項

第10条

本園は,以下の場合には保育の提供を終了するものとする。
(1)園児が満2歳を迎えた年度が終了したとき。
(2)3号認定こどもの支給認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(3)その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

 
緊急時における対応方法

第11条

保育の提供を行っているときに園児に体調の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに保護者又は嘱託医に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
2保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに静岡市及び園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。
4園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
 

非常災害対策

第12条

非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
 

虐待の防止のための措置

第13条

園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
 

その他運営に関する重要事項

第14条

本園に対しての要望や苦情は、本園苦情受付担当者もしくは第三者委員への申し出、及び電話、投書箱への投書により受付をする。
2受け付けた要望、及び苦情について、苦情解決責任者は速やかに内容を確認し、関係職員に回覧し円滑、円満な解決に努めることとする。
3内容が事実として確認された場合、苦情解決責任者は苦情申立人と誠意をもって解決の方策を話し合うこととする。
4苦情内容が解決された場合、苦情申立人が拒否した場合を除き、苦情解決処理についておたより、園のホームページ等に公表し、対応結果の周知を図る事で園の改善に努める。また、職員会議を開催し、対応結果の話し合いをし、組織内でのフィードバック体制を整えていく。
 

附則

この規程は、平成29年8月1日から施行する。
平成30年10月1日変更
令和2年10月1日変更
令和2年11月9日変更
令和3年6月2日変更
令和4年3月29日変更
令和4年4月1日変更
令和4年6月8日変更
令和4年8月1日変更
令和4年12月12日変更
令和5年4月1日変更